千葉在住のサラリーマンが50歳手前で転職を考え、エージェントサービスなど利用してみた

48歳で転職を考えエージェントサービスを登録して転職活動するアラフィフサラリーマンの日記

同業他社に転職を考えて・・・

同業他社に転職を希望する。

やはり、勝手が分かっているし、スムーズに転職先へ馴染むような気がするので、最も重視する転職先だと考えている。

そこで、同業他社へ転職する際の注意点を調べてみた。

DODAに記載されている下記は大変参考になった。

現在、同業他社を希望する方は参考にしてほしい。

 

以下引用

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就業規則や誓約書に書かれている内容によって制限が異なります。
現在の会社の就業規則や提出した誓約書に、「退職後○年間は競合関係にある同業他社へ就職し、会社と競合する事業または営業行為をしてはならない」といった「競業避止に関する事項」が書かれているかどうかを確認しましょう。
これは退職した社員が、転職先で自社の機密事項や製品開発などのノウハウを漏洩することを禁止するというものです。
ただし、就業規則や誓約書に競業避止の記載があっても、同業他社への転職が完全に不可能なわけではありません。
競業避止の内容に以下の事項が書かれているか確認してください。
(1)競業を制限する期間
(2)制限する場所
(3)制限の対象となる職種
(4)代償措置
これらが、合理性のある範囲で明記されている場合は、明記された期間中に該当する企業への転職をすると、損害賠償の対象となる可能性があります。しかし、制限の対象となる職種が明記されず、期間や場所が限定されていなく、内容に合理性が無い場合には、一方では憲法により「職業選択の自由」が保障されていますので、就業規則や誓約書の内容が無効となる可能性もあります。
また、競業避止に違反した場合、退職金を支給してもらえない、減額されるといったケースがあります。該当企業への転職を理由に、退職金の全部または一部を不支給することについては、就業規則又は退職金規程に「違反した際には退職金を支給しない」という記載があることが必要です。ただし、一般的に全額不支給は認められないことが多く、全額不支給は、過去の功労を失わせるほどの重大な背信行為があった場合のみに限られます。
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